【市役所訪問】海外転出届を出す際の住民税&年金事情【ワーホリ】
こんにちは、ゆきみん(@yukimin_jp)です!
1年間のポーランド滞在にあたり、海外転出届を出すことにしました。
海外に長期で滞在したことがこれまでになく、分からないことだらけ。笑
市役所に行って、色々質問してきました!
海外転出届の書き方&マイナンバーカードはどうなる?
今回私が海外転出届を出した堺市では、通常の「転出届」(国内で引っ越す際に使うやつ)を「海外転出届」として出すことができました。
ザッと調べたところ、特に「海外転出届」という名前の書類がある市町村はなさそうです。
(お住いの市町村によると思うので、詳細は調べてみてくださいね)
下記、皆さんが気にされているであろうポイントをまとめました。
- 必要書類は?
→身分証明書は必須。私はパスポートを持って行きました。 - マイナンバーカードはどうなる?
→上の写真のように、海外転出の旨を記載してもらう必要があります。マイナンバーカード、もしくは通知カードを持って行きましょう。 - 転出先の欄には何て書くの?
→海外で住む予定の住所が決まっているなら、その住所を。私の場合バックパッカー的に転々とする予定なので、国名だけ書きました。
転出先の欄に「ポーランド」とだけ書くのは変な感じがしましたが。笑
「どこに転出するかより、どこから転出するのかが大事なので!」と教えていただきました。
海外転出届を出せば、当然!住民税は払わなくてOKです!
当然ですが、海外転出届を出せば住民税を支払う必要がなくなります。
日本の住民ではなくなるからですね。
これが、海外転出届を出す上での一番のメリットと言ってもいいでしょう。
ただ注意しなければいけないのが、出国前に前年分の住民税の支払いを済ませること。
これがなかなかの出費です。笑
この住民税を一番抑えるにはどうしたらいいのか?
勘がいい方はお分かりかと思いますが、書いておきますね。
日本では、1月1日に住所登録がある場所へ、住民税を払う必要があります。
が、会社を辞めて→海外へ行く場合、これを抑える方法が一つあります。
それは「12月末付で会社を辞めて、年が明ける前に海外へ出国してしまうこと」。
私の場合、2019年3月末に会社を辞めたので、2019年の1月1日は品川区に住所があったわけです。
なので、品川区への住民税は「2018年の会社給与に見合った額」でお支払いしました。(まじ高い)
ちなみに…
私の場合、12月末に退職させてくれ!!と懇願したのですが、ここは大人の事情で叶いませんでした。
つまりは12月末で辞めていたら払わずに済んだ住民税を支払うために、3ヶ月余分に働いたことになります。泣
これに関しては、円満退社的な問題もあると思うので、よくよく会社と話し合ってくださいね。会社側は上記の事情を知らないでしょうし、なかなか分かってくれないことかと思いますが…。
海外転出届を出したら、国民保険は脱退しなければいけません!
海外転出届を出すのと同時に、国民保険からは脱退しなければいけません。
これも当然で、国民保険は日本の住民であるからこそ入れる保険だからですね。
ただ心配は不要!
よほど大きなことがない限り…例えば熱が出たぐらいで、わざわざ日本に戻って治療を受けることはないですよね。
それに、ワーホリや留学で1年以上海外に滞在する場合は、海外保険が条件になっていることがほとんどだと思います。
海外保険はクレジットカード付帯のものを使用し、保証期間が切れる頃に保険会社のものに加入するとお得ですね。
(ちなみにポーランドのワーホリビザは、期間的にクレジットカード付帯は不可でした)
海外渡航の際のおすすめクレジットカードは断然、楽天プレミアムカードです。
世界中のラウンジが無料で使える「プライオリティパス」がもらえるのはかなりデカい!
私はこのカード、もう8年ほど使用しています。
もちろん3ヶ月分の海外旅行障害保険付きです!
海外転出届を出したら、年金は脱退or任意加入が選べます
海外転出届を出すにあたって、決めなくてはいけないのが「年金をどうするか」です。
年金は日本に住民票がある限り強制加入しなければなりません。
が、海外転出届を出すことによって、脱退or任意加入が選べるようになります。
選ぶ際のポイントを市役所にて教えてもらいました。
- 年金を脱退する
→払わない期間分の年金は、将来受け取ることができません。また、加入していない期間は障害年金が保証されません。 - 年金に任意加入する
→毎月の年金料は引き続きかかります。ただし、海外にいる間も障害年金の保証はしてもらえます。
私は迷わず任意加入を選びました。
海外にいる間も障害年金の保証があるからです。
万一のことがあった場合、この保証のあるなしは結構大きいですよね。
まあ払った分の年金が将来返ってこないのは、私たち世代にとっては分かりきったことなので諦めてます。笑
ワーホリで海外転出届を出したら、確定申告は不要です
海外転出届を出した場合の確定申告について、税務署で聞いてきました。
海外転出届を出したら、確定申告は不要
これ、払う必要があると思っていたのでびっくりしました。
海外転出届を出せば、日本の住民ではなくなるので確定申告の必要はないとのことです。
ただ、仕事内容や収入にもよると思うので、必ずご自身で聞きに行ってくださいね。
ワーホリで海外滞在する場合、現地で就職やバイトをする方も多いと思います。
その場合は、現地に税金を納める必要があるはず。
基本的に所得税は、働いた場所に納めることになっているからです。
私の場合、収入はネットを経由しているので、その場合の支払いについては現地ポーランドに着いてから聞いてみるつもりです!
日本の企業と仕事した場合は?
ネット経由で仕事をするとはいえ、日本の企業からの案件で給料をいただいた場合は?
これに関しては「その企業が年末調整してくれるはずです。でも、念のため、毎回確認してくださいね」
と回答いただきました。
経験上ほとんどの会社さんが年末調整までしてくれますが、海外にいる場合は特に念入りに確認した方が良いですね。
海外渡航前の会社給与分の確定申告は?
私は2019年3月末まで会社員でした。
なので1月〜3月の、3ヶ月分の給与については確定申告が必要です。
ただ額面的にも、確定申告をしたところで「還付金」が返ってくる状態。
税務署の職員さんによると、還付金は5年まで追うことができるそうです。
つまり、日本の確定申告の時期にわざわざ代理人を立てて税務署に行ってもらわなくても、5年以内であれば、還付金は返金いただけるということ。
ちなみに還付金を受け取るには源泉徴収書が必要なので、ご確認を〜。
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